2021-04-09 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第17号
放課後支援員の数が規模別にゼロであるところというお尋ねがあったかと思いますが、そこは、市町村の条例基準に基づく放課後児童支援員がゼロとなっている支援の単位数が七百十一か所で全体の二%、国が定めておりました設備運営基準を満たす放課後児童支援員数がゼロとなっている支援の単位数が一千二百九十九か所で全体の三・八%というふうに承知をしております。
放課後支援員の数が規模別にゼロであるところというお尋ねがあったかと思いますが、そこは、市町村の条例基準に基づく放課後児童支援員がゼロとなっている支援の単位数が七百十一か所で全体の二%、国が定めておりました設備運営基準を満たす放課後児童支援員数がゼロとなっている支援の単位数が一千二百九十九か所で全体の三・八%というふうに承知をしております。
今御指摘のように、この幼保連携型の認定こども園以外の認定こども園の認定に当たりましては、認定主体が、主務大臣が定める基準を参酌して定めた設備及び運営に関する条例基準、これに適合するかどうかを審査するということになっておりまして、この認定主体は今回は中核市になりますので、今回の権限移譲により、御指摘のように、中核市が条例を定めるということになってまいります。
どのぐらいの距離を離すかということでありますけれども、距離を一定に確保することにつきまして、敷地のある甘い方の条例基準が適用される現実を好ましいと思われるのか。つまり、敷地のない厳しい条例が適用されるはずの市民に犠牲を強いていいとお考えなんですか。
○高嶋良充君 いずれにしても、今までは消防法の第九条に関しては消防庁としては、市町村火災予防条例基準を示して、その標準性のみを図ってきた、こういうふうに私としては理解をしているわけですが、先ほども若干市場開放という関係から申されましたけれども、いずれにしてもなぜ政令が必要なのかということと同時に、市町村で違いが大き過ぎるということがあるなら、どのぐらいの市町村で基準と対応して乖離があるのか、その実態
○志苫裕君 ひな形はないわけじゃない、モデル条例、基準条例。 推進委員会つくれというのだけれども、ちょっと何かうまい条例のモデルのようなものないでしょうかと、私はここまでは認める。ここにも書いてありますように、どういう事業を選択してどうやるかは自治体の自主性でやれと言っているんでしょう。現にそれは進んでおる。この大綱の前文及び第三、ここには自主的にやれと。
○高杉廸忠君 そこで、これまで従業者名簿については、警察庁から昭和三十九年に示された風俗営業等取締法施行条例基準、この第二十二条によって、一定の労働者については、「労働者名簿をもって従業者名簿に代えることができる」とされていた経過があるのですね。ところが、いただきました資料を見ますと、東京都と滋賀県の条例を見ると、滋賀県の条例には労働者名簿で代位をできる旨の規定が入っているのです。
○説明員(古山剛君) 改正法におきましては、現行法の条例基準のように、労働者名簿をもってかえ得ることを明文で定めることはしないわけでございますけれども、使用者に過度の負担を強いることは適当ではございませんので、労働者名簿が作成されている営業所につきましては、これを風営法上の従業者名簿と見なして、新たに従業者名簿を作成させることを要しないように取り扱いをしていきたいというふうに考えております。
○高杉廸忠君 警察庁が従来条例基準によって都道府県を指導してきた方針どおり、この改正案においても労働者名簿による代位を認めて、民間業者の負担を軽減し、簡素化する、これは大臣、さっきいろいろな行革の話も出たけれども、そういう簡素化をするということなんですよ。せっかく今まで認めていたのだから、今後も引き続き運用の面で認めたらいいじゃないかと、こう思うのです。大臣、どうでしょう。
その例として、風俗に関する罪を犯してからの欠格期間が、広島県では三年だが、隣の岡山、山口では一年である、福岡では二年、条例基準は三年でありますけれども。また、キャバレーなどの客室の面積をほとんどの県では六十六平米以上としているが、愛媛では九十九平米以上、こういったことを挙げていらっしゃいます。 しかし、このような例があったとしてどこが問題になるのか。
そうするならば、この宅地並み課税、仮にこういうものをやるとしても、どうなんでしょうか、これこそ一つの条例基準を決めて、そしてそれぞれの都市が自主的に条例でやるというべきなんじゃないでしょうか。これなんか、一つの見本みたいなものじゃないんでしょうか。 意味がわかりますか。
私は、仮にあなたのように、この制度が地方税になじむとしても条例基準を定めるにとどめておいて、地方自治体が自主的な条例で決める、こういう姿であるべきじゃないか。自治省たるもの、そのぐらいの気構えであるべきじゃないか、こう思うのですが、どうでしょう。
そこで、特定の自治体の選択による条例基準といいましょうか、そういったものをそのままストレートに交付税の財政需要の計算に反映させるということは、交付税制度の公平性、客観性という意味から一つ議論があるんじゃないか。もしそれが真に必要であるならば、兵庫県についてもあるいは東京周辺についても適用すべきじゃないか。
ですから、指導基準とか条例基準値は持っておるが、本当に命令までかけて強制をしたというケースから考えてみると、環境庁としましては、国の基準値そのものが甘い、後退であるという批判は一概に言えないのではないか、そういうぐあいに考えているわけでございます。
○西川政府委員 水質に関する限りの条例基準といいますのはその指導に欠けるところがあったことは事実でございます。現在、条例をつくっております県、約三十五県くらいかと思いますが、まだ全国全県に行き渡っておりません。その条例の内容につきましても非常に公害に対しまして先進県でありますところ、後進県でありますところ、内容についても相当な差異がございます。
そこへ、条例基準よりゆるい基準の法律が適用されることになるような指定をされては、いままでの県当局の指導がふいになり、また、今日までまじめに協力してきた企業がばかを見ることになる。県がみずからの責任できびしい基準を設けてせっかく規制している地域を、なぜ国が手をつけ、しかもその規制をゆるめるようなことをする必要があるのかわからないと言っているのであります。
今日地方議会における条例審議の状況を見てまいりましても、皆さんも御不満であろうと思うと同時に、皆さんのほうから強い施行条例基準案なるものを出して、実質上においてこの条例に委任されておる本来の趣旨を拘束する強い条例を出して、指導に当たらなくてはならない、こういうところにも一つの矛盾が出てきておるだろうと思うのです。